宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月より、中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査のあっせんの有無、調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。この調査を行うことができるのは、既存住宅状況調査技術者の資格者のみとなっています。
相談窓口:(一社)福井県建築士事務所協会 ☎0776-54-1552
【資格者リスト】 (一社)日本建築士事務所協会連合会の講習を受けた福井県の方のリストです。
宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月より、中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査のあっせんの有無、調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。この調査を行うことができるのは、既存住宅状況調査技術者の資格者のみとなっています。
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福井県では中大規模の木造建築をすすめるため、県内の建築士さんを対象に木造設計に必要な知識・技術を習得するための講座を実施します。木材の特性を活かした中大規模の木造建築を学ぶまたとない機会です。今年度で最後です♪ぜひ受講ください!(全5回)