宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月より、中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査のあっせんの有無、調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。この調査を行うことができるのは、既存住宅状況調査技術者の資格者のみとなっています。
相談窓口:(一社)福井県建築士事務所協会 ☎0776-54-1552
【資格者リスト】 (一社)日本建築士事務所協会連合会の講習を受けた福井県の方のリストです。
宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月より、中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査のあっせんの有無、調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。この調査を行うことができるのは、既存住宅状況調査技術者の資格者のみとなっています。
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